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施設基準等について

電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、質の高い医療を提供するための体制を整備しております。 算定区分に応じて、以下の取り組みを行っております。
1. オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、他院での診療情報等)を、患者さまの同意のもと診療に活用しております。
2. マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じた質の高い医療の提供に取り組んでおります。
3. 診療明細書を無償で交付しております。
4. 電子処方箋を発行できる体制を整えております。
5. 地域医療連携ネットワークまたは電子カルテ情報共有サービスを活用し、必要に応じて診療情報を安全に共有・連携しております。

 

ベースアップ評価料について
当院では「ベースアップ評価料」を算定しています。これは、物価高騰や賃上げが進む中で、良質な医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただく環境を整えるため、医療従事者の賃上げを行い人材確保に努める、診療報酬改定で新設された取り組みです。
患者様には、診療費の一部ご負担がかかる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療従事者の賃上げに全て充てられます。

 

外来・在宅物価対応料について
令和8年6月の診療報酬改定により新設されました。R8年度およびR9年度の物価高騰を見据え、初診時・再診時等を算定する際併せて算定しております。

 

一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給に向けた取り組みとして、 薬剤の成分名を記載する「一般名処方」を行う場合があります。
一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同一成分の医薬品を 選択しやすくなり、必要な治療を継続しやすくなります。

 

夜間・早朝等加算について
当院では、厚生労働省の定めに基づき、平日の18時以降、土曜日の12時以降、 日曜日・祝日などに受付された場合、「夜間・早朝等加算」を算定することがあります。
この加算は、時間帯に応じた診療体制の確保に対して算定されるものです。

 

明細書発行体制加算
医療の透明性を確保する観点から、個別の診療報酬の算定項目がわかる「明細書」を無償で交付しております。当院はこの体制により、明細書発行体制加算を算定しております。ご希望されない場合は、受付にてお申し出ください。

 

保険外負担に関する事項について
診療報酬に含まれない自費診療(文書料・予防接種・健康診断 等)については、保険外負担として別途料金を頂戴しております。詳細は受付までお問い合わせください。
「一部の保険治療予約に基づく患者様都合によるキャンセル」につきましても、一定の条件を満たす場合に、療養の給付と直接関係ないサービス等に係る保険外負担として「キャンセル料」を徴収させていただきます。

 

皮膚科特定疾患指導管理料について
当院では、厚生労働省の規定に従い、対象となる疾患の患者さまに計画的な治療管理を実施しております。
これに伴い、「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定させていただきます。

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ
• 天疱瘡(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡)
• 類天疱瘡(水疱性類天疱瘡)
• エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
• 紅皮症
• 尋常性乾癬
• 掌蹠膿疱症
• 先天性魚鱗癬
• 類乾癬
• 扁平苔癬
• 結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ
• 帯状疱疹
• 蕁麻疹
• アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。また外用療法を必要とする場合に限り算定できる)
• 尋常性白斑
• 円形脱毛症
• 脂漏性皮膚炎
上記疾患に罹患されている患者さんに対して、皮膚科専門医の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回算定いたします。
なお、患者様の状態に応じ、「28日以上の長期処方(もしくはリフィル処方箋の交付)」を行うことができます。ご希望の方は、医師までご相談ください。

 

長期収載品の選定療養について
令和6年10月から、後発医薬品がある医薬品について、患者さまのご希望により先発医薬品(長期収載品)を選択される場合、選定療養として特別の料金をご負担いただく場合があります。
医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
対象となる医薬品や費用については、診察時または受付にてご確認ください。

 

特定疾患療養管理料について
厚生労働省が定める対象疾患を主病とする患者さまに対して、治療計画に基づき服薬や生活指導などの管理を行った場合に算定しております。

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